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伝統的工芸品について

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2 伝統工芸士とは


 伝統的工芸品の主な工程は高度な伝統技術による手工業であるため、その技術の習得には長い年月が必要です。 また、生活様式の変化など、時代に対応した商品開発も必要です。 そこで、伝統的技術・技法の正しい継承と改革向上を目指し、若者にやりがいと目標を与える制度の一環として、伝産協会が通商産業大臣指定伝統的工芸品および工芸用具または工芸材料の製造に従事する者を対象とする伝統工芸士認定試験を実施し、合格した者を「伝統工芸士」として認定することにしました。

 なお、この制度は平成4年9月17日付通商産業省官報告示「伝統的工芸品等の製造に関する知識、技術および技法の審査・証明事業認定規定」に基づいています。

 認定登録を受けた伝統工芸士は、当該工芸品産地の技術面の指導者として、まず、産地伝統工芸士会を結成し、同会に加入するとともに、伝統工芸士相互の交流および活動を通じて、当該産地振興に努めなければならないと定められています。 また、産地伝統工芸士会は、日本伝統工芸士会に加入することが義務づけられています。  



※伝統工芸士認定試験とは
伝統工芸士認定試験の受験資格は、自分の専門である伝統工芸品等の製造に現在も従事し、12年以上の実務経験年数を有しているものとされています。 実務経験年数は、専門養成機関での取得期間も含まれています。
※日本伝統工芸士会とは
日本伝統工芸士会は、全国の伝統工芸士が一体となり、伝統的技術保持者としての自覚を高め、その社会的地位の向上に努めるとともに、親睦と情報交換を行うことにより、伝統的技術・技法の継承・向上を図って、日本の伝統的工芸品産業の振興に寄与することを目的として、昭和56年6月19日に設立されました。 目的を達成するための事業として、全国伝統工芸士大会および全国伝統工芸士展の開催、会報「手仕事の詩」の発行等を行っています。
※伝統工芸士として認められる分野
下記の表のように、伝統的工芸品および伝統的工芸用具または伝統的工芸材料の、さまざまな工程に関わる技術が対象になっています。 (平成8年11月現在) なお、業種分類の中で、木工品、金工品、人形等については、工芸品により認定部門すべてが該当するとは限りません。

業種分類 認定部門
織物 総合・意匠・製糸・染色・製織・仕上
染色品(友禅・小紋等) 総合・意匠・型染・手描・仕上
染色品(絞り) 総合・意匠・絞括・染色・仕上
染色品(黒紋付染) 総合・黒紋付染・紋章
くみひも 総合
刺繍 総合
陶磁器 総合・成形・加飾
漆器 総合・木地・塗り・加飾
木工品 総合・木地加工・塗装・金具
竹工品 総合
金工品 総合・造形・仕上
仏壇 総合・木地・宮殿・彫刻・金具・漆塗・蒔絵・箔押
仏具 総合・木製仏具・金属製仏具・仏表具・仏像彫刻
和紙 総合
人形・雛具 総合・頭・胴体・人形・道具
石工品・貴石細工 総合
総合
総合
総合
そろばん 総合・組立・玉造り
扇子・うちわ 総合・扇面加工・扇骨
毛鉤 総合
総合・甲造・装飾
総合・皮加工・皮装飾
形紙 総合・地紙・彫り
総合
木地 総合



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