播州毛鉤
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伝統的工芸品について

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1 伝統的工芸品とは


 播州毛鉤は昭和62年に経済産業大臣指定の伝統的工芸品に指定されました。 「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」の規定によって、次に述べる5つの要件を満たしたとき、初めて指定を受けることができます。


1. 主として日常生活の用に供されるものであること
日常生活に使用される工芸品といっても、その範囲はかなり広いもの。 冠婚葬祭や年中行事など、一生あるいは年に数回の行事でも、日本人の生活に密着し、一般に広く行われるものなら、日常生活の範囲です。 また衣食住とは直接係わらなくとも、置物のように家庭にあって安らぎと潤いをもたらすものも含まれます。

2. 製造過程の主要部分が手工業的であること
品質、形態、デザインという工芸品の持ち味を大きく左右する製造工程の主要部分が、手作業で行われる必要があります。 機械化が進んで手工業性が失われると、伝統的工芸品本来の持ち味が消えてしまうこともあるからです。 持ち味に影響のない補助的工程については、その限りではありません。

3. 伝統的技術または技法によって製造されていること
原則として、その工芸品をつくる技術または技法が100年以上の歴史を持ち、今日まで継続していることが必要です。 ただし、技術や技法が受け継がれてきた間に改善発展があったとしても、根本的に変わってしまったり、製品の特質を変化させるまでのことがなければ、伝統的技術または技法と認められます。

4. 伝統的に使用されてきた原材料が使われていること
原則として、その工芸品に使われる原材料が100年以上前と同じものである必要があります。 しかし、既に枯渇したものや入手困難なものもあるので、その場合は持ち味を変えない範囲で同種の材料へ転換することは認められます。

5. 一定の地域で産地を形成していること
ある一定の地域において、10企業以上または30人以上の従事者がその工芸品の製造に携わり、ある程度地域産業として成立していることを意味します。



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